ホール・控室の使用申請について
ホールを使用されるときには、事前に申請書の提出が必要です。
この申請は、使用される日の12月前から10日前の日までの間に受付します。
申請書は、当館の事務所で受付けますので、窓口までお越しください。
受理後に使用料を納付していただいてから許可書を交付します。
なお、使用時間はその準備および後始末に要する時間を含めたものになりますのでご注意ください。
※申請方法やホールの空き情報などの詳細は、当館までお問い合わせください。
基本使用料(ホールおよび控室の使用料)
施設 |
使用日区分 |
時間区分【午前】
午前9時から正午 |
時間区分【午後】
午後1時から5時 |
時間区分【夜間】
午後6時から9時 |
ホール |
平日 |
6,000円 |
8,000円 |
9,000円 |
休日等 |
7,000円 |
9,000円 |
10,000円 |
控室 |
平日及び休日等 |
200円 |
300円 |
300円 |
ホール附属設備等使用料
附属設備等 |
数量 |
使用料 |
映写設備 |
一式 |
1回につき 1,000円 |
放送設備 |
一式 |
1回につき 1,000円 |
電動式椅子 |
一式 |
1回につき 1,000円 |
舞台(ピアノ含む) |
一式 |
1回につき 1,000円 |
※この表の使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後9時まで)の使用区分ごとに1回として計算します。
【備考】
1. 正午から午後1時まで及び午後5時から6時までの時間帯については、その前後の時間区分を連続して利用する場合に限り、ホール等を利用することができる。
2. この表において「休日等」とは、土曜・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
3. 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地が本市の区域外に存するものをいう。)が使用するときは、使用しようとする施設及び時間区分に係る基本料金にその10割を加算する。
4. 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、使用しようとする施設及び時間区分に係る基本料金にその10割を加算する。